新型コロナ10万円の給付金(特別定額給付金)を受け取るには
2020.05.11
今回は新型コロナ10万円の給付金(以下:特別定額給付金)の受け取り方法について、徳英の会社所在地である埼玉県川越市を例に調べました。
特別定額給付金について
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置しました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者は、その者の属する世帯の世帯主になります。
給付額は、給付対象者1人につき10万円になります。
給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
・振込先口座の確認書類
金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し
(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
・本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
政府が運営するWEBサービス「マイナポータル」から振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
オンライン申請を行えるのは、4月27日時点において世帯主であった方です。
マイナンバーカードと、マイナンバーカードの交付時に設定した署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以内)が必要となります。
受付及び給付開始日
・受付及び給付開始日は市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指します)
・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
埼玉県川越市における申請・給付について
2020年5月18日時点での見通しは以下のとおりです。
※各種調整中のため、時期は変動することがあります。
(1)郵送申請方式【準備中】
書類発送時期:5月下旬
申請受付開始:5月下旬
給付開始時期:6月上旬
申請受付締切:8月下旬(申請受付開始日から3か月以内の日)
※市役所や市民センターで申請書は配布していません。
(2)オンライン申請方式【申請受付中】
申請受付開始:5月1日
給付開始時期:5月下旬頃
申請受付締切:8月下旬(郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内の日)
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送申請方式の方が早く申請できます。
これからマイナンバーカードの交付申請を行う場合、2か月ほど交付に時間がかかるため、給付金の申請期限までにマイナンバーカードを交付できない可能性があります。
【参考】
・総務省ホームページ|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
・総務省|特別定額給付金ポータルサイト
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/
・埼玉県ホームページ|特別定額給付金について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0106/kyufukin.html
・川越市ホームページ|川越市における申請・給付について(特別定額給付金)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/shisei/oshirase/teigakukyuuhukin/seikaturinjikyuhukin.html