さ
-
三大疾病 (さんだいしっぺい)
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中(くも膜下出血、脳梗塞、脳内出血)の3つの病気のことを指します。
し
-
失効 (しっこう)関連ワード:復活
-
自動振替貸付 (じどうふりかえかしつけ)
-
死亡保険 (しぼうほけん)
-
謝絶 (しゃぜつ)
審査の結果、医的事由などにより契約の引受けを断ることをいいます。
-
収支相等の原則 (しゅうしそうとうのげんそく)
-
終身保険 (しゅうしんほけん)
-
上皮内新生物 (じょうひないしんせいぶつ)
がん細胞が上皮内にとどまっており、基底膜を越えていない(浸潤していない)ものをいいます。
上皮内新生物は一般に転移・再発の可能性がありません。 -
女性疾病 (じょせいしっぺい)
女性に多い乳房や子宮などにかかわる病気をいいます。
子宮内膜症は20歳代から、子宮筋腫は30歳代から、間接リウマチは50歳代から、病気になるリスクが高まります。
女性がかかることが多い「乳がん」「子宮がん(子宮頚がん、子宮体がん)」「卵巣がん」は30歳代後半から、がんにかかるリスクが高まります。 -
診査 (しんさ)
契約の際、加入者の公平な危険分担のために、被保険者の健康状態などが一定の範囲内となるように選択するための医師等による被保険者の健康調査のことをいいます。
診査には以下のような種類があります。
①社医(生命保険会社専属の医師)や嘱託医(生命保険会社が委託した開業医等)による所定の健康診断書(診査報状)にて行うもの
②被保険者の勤務先等で実施した定期健康健診による所定の健康管理証明書にて行うもの(対象となる勤務先等には一定の条件があります)
③被保険者が病院等で受診した人間ドック等の検査成績表にて行うもの
※自治体や勤務先の健康診断結果通知書を利用できる場合もあります
④生命保険面接士(生命保険協会が定める専門の資格者)による所定の健康調査報告書にて行うもの
す
せ
-
生命保険料控除 (せいめいほけんりょうこうじょ)
-
責任開始期 (せきにんかいしき)
-
責任準備金 (せきにんじゅんびきん)
-
先進医療 (せんしんいりょう)
公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術をいいます。
医療技術ごとに適応症(対応となる疾患・症状など)および実施する医療技術(所定の基準に満たして届け出をしているか、厚生労働大臣が個別に認めた医療機関)が限定されています。
厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は、随時見直されます。先進医療を受けた場合、一般の保険診療と共通する部分の費用(診察・検査・投薬・入院料など)は、公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療の技術にかかる費用は公的医療制度の給付対象にはならず、全額自己負担となります。
-
前納 (ぜんのう)
そ
-
ソルベンシー・マージン比率 (そるべんしー・まーじんひりつ)
大震災や株の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払い余力を保険会社がどのくらい有しているかを判断するための指標です。
この比率が200%を下回った場合は、金融庁から保険会社に対して必要な是正措置命令等が段階的に発動されます。