さ行

  • 三大疾病 (さんだいしっぺい)

    がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中(くも膜下出血、脳梗塞、脳内出血)の3つの病気のことを指します。

  • 失効 (しっこう)

    払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、契約の効力が失われることをいいます。
    保険契約が失効した場合、保険金給付金の支払い事由となる保険事故が発生しても支払うことができません。

  • 自動振替貸付 (じどうふりかえかしつけ)

    保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させることをいいます。

    自動振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約が対象となります。
    この場合、保険会社の定める利率により利息を支払うことになっています。
    なお、契約者貸付と同様、貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できます。
    また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれます。

  • 死亡保険 (しぼうほけん)

    被保険者が死亡または高度障害になった場合に限って保険金が支払われる保険です。

  • 謝絶 (しゃぜつ)

    審査の結果、医的事由などにより契約の引受けを断ることをいいます。

  • 収支相等の原則 (しゅうしそうとうのげんそく)

    保険契約者全体が保険会社に払い込む保険料の総額と、保険会社が保険金受取人全体に支払う保険金の総額が相等しくなることをいいます。

  • 終身保険 (しゅうしんほけん)

    死亡保険のうち、保険期間が被保険者の一生にわたっているものをいいます。

  • 上皮内新生物 (じょうひないしんせいぶつ)

    がん細胞が上皮内にとどまっており、基底膜を越えていない(浸潤していない)ものをいいます。
    上皮内新生物は一般に転移・再発の可能性がありません。

  • 女性疾病 (じょせいしっぺい)

    女性に多い乳房や子宮などにかかわる病気をいいます。

    子宮内膜症は20歳代から、子宮筋腫は30歳代から、間接リウマチは50歳代から、病気になるリスクが高まります。
    女性がかかることが多い「乳がん」「子宮がん(子宮頚がん、子宮体がん)」「卵巣がん」は30歳代後半から、がんにかかるリスクが高まります。

  • 診査 (しんさ)

    契約の際、加入者の公平な危険分担のために、被保険者の健康状態などが一定の範囲内となるように選択するための医師等による被保険者の健康調査のことをいいます。

    診査には以下のような種類があります。
    ①社医(生命保険会社専属の医師)や嘱託医(生命保険会社が委託した開業医等)による所定の健康診断書(診査報状)にて行うもの
    被保険者の勤務先等で実施した定期健康健診による所定の健康管理証明書にて行うもの(対象となる勤務先等には一定の条件があります)
    被保険者が病院等で受診した人間ドック等の検査成績表にて行うもの
    ※自治体や勤務先の健康診断結果通知書を利用できる場合もあります
    ④生命保険面接士(生命保険協会が定める専門の資格者)による所定の健康調査報告書にて行うもの

  • 生命保険料控除 (せいめいほけんりょうこうじょ)

    その年の支払い保険料に応じて、一定の額がその年の保険契約者(保険料負担者)の所得から控除され、課税所得が少なくなって所得税と住民税が軽減される制度をいいます。

  • 責任開始期 (せきにんかいしき)

    保険会社が契約上の責任(保険金給付金の支払いなど)を開始する時期をいいます。

    契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となりますが、保険会社が申し込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、一般には、申込、告知診査)、第一回保険料充当金の払い込みの3つがすべて完了したときです。

    ただし、がん保険の場合、契約成立後すぐに契約上の責任が始まらず、通常の責任開始日から約90日(保険会社により異なる)の待ち期間があり、それを過ぎた翌日が責任開始日となります。待ち期間中にがんが発症しても保障はされず、契約は無効となります。

  • 責任準備金 (せきにんじゅんびきん)

    保険会社がお客様から預かった保険料の一部を積み立てて、将来の保険金など支払いのために準備しておくお金のことをいいます。

    保険料を構成する純保険料のうち、その年の保険金などの支払いに使用した残額については、将来の死亡および満期保険金などの支払いのために準備すべき金額になります。
    つまり、「契約上の責任である将来の保険金などの支払いを確実に果たすために準備すべき金額」が責任準備金です。

  • 先進医療 (せんしんいりょう)

    公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術をいいます。

    医療技術ごとに適応症(対応となる疾患・症状など)および実施する医療技術(所定の基準に満たして届け出をしているか、厚生労働大臣が個別に認めた医療機関)が限定されています。
    厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は、随時見直されます。

    先進医療を受けた場合、一般の保険診療と共通する部分の費用(診察・検査・投薬・入院料など)は、公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療の技術にかかる費用は公的医療制度の給付対象にはならず、全額自己負担となります。

  • 前納 (ぜんのう)

    まだ払込期月が来ていない将来の保険料の一部または全部をあらかじめまとめて払い込む方法です。

  • ソルベンシー・マージン比率 (そるべんしー・まーじんひりつ)

    大震災や株の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払い余力を保険会社がどのくらい有しているかを判断するための指標です。
    この比率が200%を下回った場合は、金融庁から保険会社に対して必要な是正措置命令等が段階的に発動されます。

カンタン1
無料相談
保険に関するお悩みは、お気軽にご相談ください
無料相談・お問い合わせはこちらから
LINE@ お問い合わせ 無料
LINEからのお問い合わせも受け付けております
お問い合わせはこちら
お見積り・資料請求
アフラック商品のご案内、お見積り・資料請求はこちらから
メールフォームはこちら