用語集

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)

保険契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、その時の解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸付を受けられることをいいます。

貸付を受けた場合、保険会社の定める利率により利息を支払うことになっています。
その理由は、この貸付も資産運用の一つであり、将来の保険金支払いに備えてほかの資産運用と同じ程度の利率で運用されなければならないからです。
これは貸付を受けた保険契約者と受けていない保険契約者との間の公平性を保つためです。
また、この制度は銀行預金のように自分のお金を引き出すのではなく、生命保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度ですから、貸付を受けた契約でも受けていない契約と同様の配当金が支払われます。
なお、貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できます。
また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれます。

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