か
-
解約 (かいやく)
保険契約者が保険会社に申し出て、それ以後の契約の継続を打ち切ることをいいます。
解約した時点で契約は消滅し、それ以降の保障はなくなります。関連ワード:解約返戻金 -
解約返戻金 (かいやくへんれいきん)
払い込まれる保険料から年々の保険金の支払いおよび契約の締結・維持に必要な諸経費を差し引いた残額として、個々の契約についてあらかじめ定められた金額(積み立てられた責任準備金から一定の金額を控除したもの)です。
保険会社によっては「解約返還金」「解約払戻金」ともいいます。関連ワード:解約
き
-
給付金 (きゅうふきん)
被保険者が入院・手術をしたときや、不慮の事故により身体に障害を生じたときなどに保険会社から支払われるお金のことをいいます。
く
-
クーリング・オフ (くーりんぐ・おふ)
契約の申し込みをした後で、保険契約者が契約の取り消しを希望し、次の①、②のいずれか遅い日を含めて消印日が8日以内であれば、文章(郵送)で申し込みを撤回できる制度をいいます。
①「契約申し込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日
※「第1回保険料充当金領収書」や「保険料払込依頼票」等に「クーリング・オフに関する事項」が記載されているのが一般的ですが、保険会社により書面は異なります。
②「申し込み」をした日この場合には、既払込金額をお返しします。
ただし、保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、加入の意思が明確であるとみなされるため、契約申し込みの撤回の取り扱いはできません。
け
-
契約者貸付 (けいやくしゃかしつけ)
保険契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、その時の解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸付を受けられることをいいます。
貸付を受けた場合、保険会社の定める利率により利息を支払うことになっています。
その理由は、この貸付も資産運用の一つであり、将来の保険金支払いに備えてほかの資産運用と同じ程度の利率で運用されなければならないからです。
これは貸付を受けた保険契約者と受けていない保険契約者との間の公平性を保つためです。
また、この制度は銀行預金のように自分のお金を引き出すのではなく、生命保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度ですから、貸付を受けた契約でも受けていない契約と同様の配当金が支払われます。
なお、貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できます。
また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれます。関連ワード:解約返戻金 -
契約年齢 (けいやくねんれい)
-
減額 (げんがく)
こ
-
口座振替 (こうざふりかえ)
-
高度障害 (こうどしょうがい)
身体が疾病・傷害などの結果、両眼の視力喪失などの約款に定める高度の障害状態になることをいいます。
-
告知義務 (こくちぎむ)
-
ご契約のしおり (ごけいやくのしおり)