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  • 払込期月 (はらいこみきげつ)

    保険料を払い込まなければいけない月のことで、契約応当日の属する月の初日から末日までの期間のことです。

  • 払込猶予期間 (はらいこみゆうよきかん)

    保険会社が払込期日が過ぎても一定の期間は保険料の払い込みを待つこととなっており、この期間のことをいいます。

    猶予期間は、保険料の払い込み方法(回数)によって異なります。
    月払の場合・・・払込期月の翌月初日から末日まで。
    ②団体月払の場合・・・猶予期間は、保険会社によってその取扱いが異なります。
    半年払年払の場合・・・払込期日の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。

  • 払済保険 (はらいずみほけん)

    以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り替えたものをいいます。

    この場合、保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。
    また、各種特約が付いた契約の場合には、その特約部分は変更後、消滅します。

    保険会社によっては、払済保険変更後2~3年以内であれば一定の条件のもとで、元の契約に戻すことができます。
    これをもとの契約への復旧(復帰・復元)といいます。
    復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、保険会社によっては、さらに所定の利息(福利)の払い込みも必要となる場合があります。

  • 半年払 (はんとしばらい)

    保険料を半年ごとに払い込む方法のことをいいます。

  • 被保険者 (ひほけんしゃ)

    その人の生死、災害及び疾病に関して保険の対象となっている人のことです。

  • 復活 (ふっかつ)

    一度失効した契約でも、失効してから所定の期間内で、被保険者の健康状態に異常がなければ、保険会社の承諾を得て、それまでの滞っている保険料をまとめて払い込み、契約をもとの状態に戻すことをいいます。

  • 保険金 (ほけんきん)

    被保険者の死亡、高度障害、満期(生存)などのとき、保険会社から保険金受取人に支払われるお金のことで、それぞれ死亡保険金、高度障害保険金、満期保険金といいます。

  • 保険契約者 (ほけんけいやくしゃ)

    保険会社と保険契約を結び、契約上の各種の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払い義務など)を持つ人のことです。

  • 保険料 (ほけんりょう)

    保険契約者が保険会社に払い込むお金のことです。
    その額は、保険種類、契約時の被保険者の年齢、性別、保険期間、保険金額によって決められます。

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