リビング・ニーズ特約(りびんぐ・にーずとくやく) 被保険者の余命が6か月以内と診断される場合に、被保険者に、主契約の将来の家族生活保障月払年金の全部または一部をリビング・ニーズ保険金として支払う特約のことをいいます。 用語集トップへ戻る