クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
契約の申し込みをした後で、保険契約者が契約の取り消しを希望し、次の①、②のいずれか遅い日を含めて消印日が8日以内であれば、文章(郵送)で申し込みを撤回できる制度をいいます。
①「契約申し込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日
※「第1回保険料充当金領収書」や「保険料払込依頼票」等に「クーリング・オフに関する事項」が記載されているのが一般的ですが、保険会社により書面は異なります。
②「申し込み」をした日
この場合には、既払込金額をお返しします。
ただし、保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、加入の意思が明確であるとみなされるため、契約申し込みの撤回の取り扱いはできません。