払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)
保険会社が払込期日が過ぎても一定の期間は保険料の払い込みを待つこととなっており、この期間のことをいいます。
猶予期間は、保険料の払い込み方法(回数)によって異なります。
①月払の場合・・・払込期月の翌月初日から末日まで。
②団体月払の場合・・・猶予期間は、保険会社によってその取扱いが異なります。
③半年払、年払の場合・・・払込期日の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。