用語集

自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)

保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させることをいいます。

自動振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約が対象となります。
この場合、保険会社の定める利率により利息を支払うことになっています。
なお、契約者貸付と同様、貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できます。
また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれます。

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