用語集

責任開始期(せきにんかいしき)

保険会社が契約上の責任(保険金給付金の支払いなど)を開始する時期をいいます。

契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となりますが、保険会社が申し込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、一般には、申込、告知診査)、第一回保険料充当金の払い込みの3つがすべて完了したときです。

ただし、がん保険の場合、契約成立後すぐに契約上の責任が始まらず、通常の責任開始日から約90日(保険会社により異なる)の待ち期間があり、それを過ぎた翌日が責任開始日となります。待ち期間中にがんが発症しても保障はされず、契約は無効となります。

カンタン1
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