『ながら運転』の厳罰化について
2019.10.02
こんにちは
徳英の菊地です。
今回は『ながら運転』の厳罰化について調べました。
『ながら運転』の危険性
自動車等の『ながら運転(運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視)』は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為です。
運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるとしています。
時速60kmで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したもので、その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。
出典:警察庁Webサイト
2018年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2,790件で、過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が約2.1倍でした。
全体で年間約600万件の取締りを行っている中、運転中の携帯電話使用等については、年間80万件以上の取締りを実施し、2018年中は全体の14%に及びます。
ながら運転の厳罰化
車の運転中に携帯電話を操作する『ながら運転』の反則金の額や違反点数を引き上げた改正道路交通法施行令が9月13日に閣議決定され、12月1日に施行されます。
携帯電話の通話や操作をしながら運転する『携帯電話使用(保持)』の反則金を約3倍に引き上げ、大型車は2万5000円、普通車は1万8000円、二輪車は1万5000円、ミニバイクなどの原付車は1万2000円となります。
『交通の危険』を生じさせた場合は反則金ではなく、直ちに刑事処分の対象となります。
違反点数は『携帯電話使用(保持)』を1点から3点、『交通の危険』は2点から6点に引き上げられます。
刑事罰は、5月に成立した改正道交法で、『携帯電話使用(保持)』は6月以下の懲役または10万円以下の罰金とし、『交通の危険』は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
いかがでしたか?
『ながら運転』は重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
【参考】
読売新聞2019年9月14日
警察庁Webサイト