コラム

軽減税率、こんなときは8%?10%?②~食品と食品以外の組み合わせは?~

2019.08.23

こんにちは
徳英の菊地です。

10月に予定されている消費税率の10%への引き上げで導入される軽減税率について、今回は食品と食品以外の組み合わせの場合について調べました。

おまけつきお菓子の税率は?

前回のコラムのおさらいですが、軽減税率とは、主に消費税に関し、一部の対象品目には標準税率から軽減した税率を適用することをいい、飲食料品(酒類と外食を除く)と新聞(週2回以上発行され、定期購読契約に基づくもの)が対象となっています。

では、おまけつきお菓子の場合はどうでしょうか?
お菓子は飲食料品ですが、おまけは飲食料品ではありません。
この場合、いったいどちらの税率が適用されるのでしょうか?

答えはおまけも含めた商品全体に8%の軽減税率が適用されます。

おまけつきお菓子のような食品と食品以外を組み合わせた商品で軽減税率8%が適用される条件は下記の2つです。

①税抜き価格が1万円以下
②飲食料品が価格に占める割合が3分の2以上

おまけつきお菓子の場合、お菓子が商品価値の中心なら税率は8%に据え置かれます。
価格は商品1個あたりの単価で考えるため、爆買いして合計額が1万円を超えても税率は8%となります。

お弁当つきのパッケージ旅行の税率は?

交通手段や宿泊、お弁当や食品のお土産などを組み合わせたパッケージ旅行は、全体として1つのサービス提供とされるため、価格に占める食品の割合に関わらず、通常の消費税率10%が適用されます。
お弁当やお土産の値段が明らかにされていても、代金の一部のみに軽減税率を適用することはできません。

配送がセットになった飲食料品の通信販売は?

配送がセットになった飲食料品の通信販売の場合、送料は食品の代金とは別なので、食品の代金には8%、送料には10%の税率が適用されます。
一方、送料込みの価格を表示して販売していれば、送料の相当分も含めた全体に8%の税率が適用されます。

いかがでしたか?
みなさまも今のうちから軽減税率の対象になるものとならいものについて意識されてみてはいかがでしょうか?


【参考】
日経新聞2018年11月16日
読売新聞2019年8月2日

カンタン1
無料相談
保険に関するお悩みは、お気軽にご相談ください
無料相談・お問い合わせはこちらから
LINE@ お問い合わせ 無料
LINEからのお問い合わせも受け付けております
お問い合わせはこちら
お見積り・資料請求
アフラック商品のご案内、お見積り・資料請求はこちらから
メールフォームはこちら