公的介護保険のサービスを受けるための条件は?
2018.12.10
みなさんこんにちは
今回は『公的介護保険のサービスを受けるための条件』についてご説明します。
公的介護保険とは?
公的介護保険は、市区町村が運営主体となって、介護を社会全体で支える仕組みとして、2000年にスタートしました。
40歳以上の人が加入し、40~64歳までは健康保険料等の保険料と一緒に、65歳からは原則年金から天引きをする形で保険料を支払い、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。
公的介護保険とは?
公的介護保険は、公的医療保険とは違って、保険料を支払っているだけではサービスを受けることができません。
介護が必要であるという「要介護認定」を受ける必要があります。
「要介護認定」を受けるには、本人や家族がお住いの市区町村の窓口に申請します。
申請をすると調査員が自宅に来て、心身の状態や認知症の有無、自立できるか等の聞き取り調査を行い、「認定調査票」が作成されます。
「認定調査票」と主治医が作成した意見書をもとに判定され、申請から30日以内に結果の通知が届きます。
認定される要介護度は、要支援1~2、要介護1~5の7段階(または非該当)に分けられます。
介護保険のサービス
要介護度によって受けられる介護保険のサービスが異なります。
要介護1~5と認定された人は、「介護給付」として居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを利用できます。
要支援1~2と認定された人は、「予防給付」として介護予防を目的としたサービスを受けます。
認定を受けると、いつ、どのようなサービスを受けるかという計画表(ケアプラン)を作成します。
「要支援」と認定された場合は地域包括センターでプランを作成し、利用できるサービスの中からどれを利用したいか等希望を申し出ます。
「要介護」と認定されると、居宅サービスを希望する場合は居宅介護支援事業所に、施設サービスを受ける場合は直接施設に申し込みをし、それぞれのケアマネージャー(介護保険サービスの利用を支援する専門家)と相談してプラン作成を依頼します。
実際にかかる費用と負担割合
要介護度によって受けられるサービスの利用限度額が決まっています。
このうちの1割から3割が自己負担です。負担割合は、年収によって異なっています。
夫婦世帯で所得が463万円以上は3割、346万円以上は2割、346万円未満は1割負担です。
負担割合は市区町村から送られてくる「介護保険負担割合証」で確認できます。ただし65歳未満の人は一律1割負担です。
なお、1~3割の自己負担額には上限があり、上限額を超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という仕組みがあります。上限額は住民税課税世帯で4万4,440円です。
介護保険のサービスだけでは足りない場合は、介護保険の利用限度額を超えた分が全額利用者の自己負担となります。
公益財団法人生命保険文化センターが平成27年に発表した「生命保険に関する全国実態調査」では、介護に要した費用の月額平均額は7.92万円、介護期間は59.1か月です。
4年以上10年未満は29.9%、10年以上は15.9%と、長期にわたるケースも少なくないので、早いうちから検討することが重要です。